後見、民事信託

判断能力が不十分になってきてしまったら、私自身や財産はどうなるの?

1.法定後見、任意後見

後見人

法定後見

法定後見とは、ご本人の判断能力が不十分になった後に、その程度に応じて家庭裁判所に「法定後見開始の審判の申立」を行うことにより、家庭裁判所から選任された後見人等がご本人のために法律行為を行ったり、ご本人が行った法律行為に同意・取消を行うことでご本人を保護・支援する制度です。

一度後見人等が就任すると、ご本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、ご本人の一生涯制度の利用が継続します。

申立手続を承りますので、ご相談ください。

任意後見

任意後見とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、ご本人で後見人(任意後見人)となる方を選び、委任したい事務内容を決めて公正証書による契約を行うことにより、将来判断能力が不十分になった時に任意後見人が委任された事務を行う制度です。

契約書の作成等を承りますので、ご相談ください。

2.民事信託(家族信託)

後見

民事信託とは、自分の財産を、家族や信頼できる近しい方に託す制度です。

後見制度と異なり、託すことができるのはあくまでも財産における管理、運用、処分のみとなりますが、ご本人の判断能力が不十分になった時の備えとして有効です。

ご本人の財産状況に応じて柔軟なプランを立てることができますが、その分法律関係が複雑になり、慎重な検討・計画が必要となります。

かけがえのないペットのために

日本においては、ペットは財産(物)として扱われるのが現状です。ご本人において大切なペットのお世話ができなくなったときに備え、ペットの処遇についても信託の内容とすることができますので、ご相談ください。

ネコ